
不動産登記
神戸土地家屋調査士事務所
※画像はすべてダミーです
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土地の登記

土地地目変更登記
土地の利用状況を畑から宅地等へ変更した場合や、宅地から建物を取毀して駐車場にした時に現況の地目と登記上の地目を一致させる登記になります。
その土地の利用目的や現況に変更が生じた場合、登記記録の内容も同様に変更する手続きが土地地目変更登記です。
例えば、宅地から建物を取毀して駐車場にした場合や、畑に建物を新築した場合などに必要となります。

土地合筆登記
隣接した数筆の土地などを一筆にまとめたいときに行います。
複数の土地を合併し、登記記録上一筆の土地にする登記です。合筆の意思は所有者の自由のため、例え数筆の土地を一体として利用していても合併する意思がなければ、土地合筆登記を申請する必要はありません。

土地地積更正登記
土地の売買などにより土地面積の確定を求められた場合、登記上の面積と実測の面積とを一致させるため行います。
登記簿上の土地面積と実測の土地面積が異なる場合、異なる面積を合致させるための登記です。実測の面積と登記簿上の面積が誤っている理由はさまざまですが、誤差は地積更正登記によって解消することができます。

土地分筆登記
土地の一部を分割売却したい場合、遺産相続により相続人同士で土地を分けたい場合など一筆の土地を二筆以上に分割する際に行います。
登記記録上一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記。土地を分筆する場合、土地境界確定測量を行い分筆ラインに境界標を設置したのち、登記所に登記申請を行います。
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建物の登記

建物表題登記
建物を新築した場合や、建売住宅を購入したときに行います。
建物の形状や大きさを明らかにするため、建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・家屋番号・床面積)を、登記所に備え付けられた公の帳簿(登記簿)へ登録します。

区分建物表題登記
区分建物であるマンションを新築したなどの場合に行います。
区分建物(マンション)を新築した時に必要な登記です。一棟に数 戸の専有部分がある場合、それぞれの専有部分の物理的な状況について、登記簿に登録する手続きなどを行います。

建物滅失登記
地震や火災等により建物は存在しないのに登記簿だけが残っている時に行います。
建物が取毀や焼失等で存在しなくなった場合に登記記録を閉鎖する手続きを行います。建物の所有者又は登記名義人は、滅失から1ヶ月以内に申請が必要です。

建物表題変更登記
一部を取毀や、建物を増築により建物の床面積が変更した場合や、附属建物を新築したとき、建物の敷地の合筆又は分筆により敷地の地番が変更したときなどに行います。
建物の所在・構造・種類・床面積が変更した時に、登記記録を現況に合致させるために行います。
