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※画像はすべてダミーです
当事務所は、司法書士と土地家屋調査士の兼業事務所です。そのため、通常は土地家屋調査士事務所と司法書士事務所に別々に依頼する必要がある相続の「分筆登記」と「相続登記」を一括でスムーズに処理することが可能です。
CASE 01
父親が亡くなり、土地を相 続した兄と弟が、2つの筆に分けてそれぞれが単独所有したい場合。
父が所有する土地を相続した兄と弟が、共同で土地を利用せずに売却し、売却代金を協力して分配する場合。
CASE 02
土地の境界は、現所有者以外では把握しづらいケースがあります。したがって、相続に備えるために、現所有者が境界確定を行っておくことが極めて重要です。
CASE 03
LAND AND HOUSE SURVEYOR
JUDICIAL SCRIVENER
営業時間 00:00~00:00