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相続登記
Service
費用について

小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。
不動産の名義人が亡くなられた場合、名義変更を行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。
何もわからない状態でお越しいただければ結構です。
できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご 説明します。
1.相続登記の取り扱い事例
このようなケースもお任せください。
亡くなってから相当放置してしまった
遠方の相続人がいる
不動産が遠方にある
相続した家を売りたい
「父→母」と順に亡くなった
相続税も気になる(税理士をご紹介)
田舎の土地がたくさんある
遺言を発見した
2.よくあるご質問
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Q.営業時間外に電話してもよいですか?営業時間外は、メールフォームをご利用いただけると幸いです。
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Q. 土日や平日夜に相談できますか?第1と第3土曜は、10~17時を営業時間としています。 その他の土曜や日曜、平日夜をご希望の方は、対応できることもありますので事前にご相談ください。
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Q.相談したら、依頼しなければなりませんか?相談の対応や見積もりを見てお断りしていただいて構いません。
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Q. 本人が行かなければなりませんか?対案件にもよりますが、代理の方がお越しいただいても結構です。 相続や抵当権抹消の登記は代理の方でも結構です。 (離婚・生前贈与・売買の登記、 遺言、 会社設立はご本人にお会いする必要があります。)
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Q. 予約は必要ですか?ぜひご予約をお願いします。 お越しいただいても事務所に誰もいないことや、他の方と面談中の場合があります。
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Q.自宅への出張をお願いできますか?相続登記のご依頼については、西宮市、宝塚市、芦屋市に限り、無料で出張いたします。 その他のご依頼でも出張可能ですが、費用をお願いしています。(目安は、30分の移動につき2,500円。)
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Q.当日予約でもよいですか?私の予定が空いていれば対応しております。お電話でお尋ねください。。
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Q.登記する不動産が遠方ですが、対応できますか?対応可能です。費用も変わりません。(売買による登記を除く)
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Q. 司法書士の費用は、事務所によって違うのですか?以前は報酬基準がありましたが、廃止されました。今は事務所によって異なります。
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Q.面談後に依頼しなかった場合、費用はかかりますか?初回面談のみで費用をいただくことはありません。 「2回以上」の面談後にご依頼いただかなかった場合は、相談料をお支払いいただくことがあります。
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Q.見積もりは無料ですか?無料です。見積もりの結果、依頼されなくても費用はかかりません。
5.ご相談の流れ
02. 面談
事務所には、相続人代表者(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
すぐに見積書を発行 しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただけることになれば、必要書類をご案内します。

03. 必要書類の収集
印鑑証明書以外の書類は、こちらで集めることもできます
ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。
04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印
必要書類が揃えば、遺産分割協議書を作成してお渡しします。
相続人全員で署名捺印をしてください。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。
完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。
06. ご返却
登記簿で、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返 しして、業務終了です。
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