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費用

相続登記

Service

費用について
小さな不動産
小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。

不動産の名義人が亡くなられた場合、名義変更を行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。

何もわからない状態でお越しいただければ結構です。
できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。

1.相続登記の取り扱い事例

このようなケースもお任せください。

亡くなってから相当放置してしまった

遠方の相続人がいる

不動産が遠方にある

相続した家を売りたい

「父→母」と順に亡くなった

相続税も気になる(税理士をご紹介)

田舎の土地がたくさんある

遺言を発見した

2.よくあるご質問
  • Q.営業時間外に電話してもよいですか?
    営業時間外は、メールフォームをご利用いただけると幸いです。
  • Q. 土日や平日夜に相談できますか?
    第1と第3土曜は、10~17時を営業時間としています。 その他の土曜や日曜、平日夜をご希望の方は、対応できることもありますので事前にご相談ください。
  • Q.相談したら、依頼しなければなりませんか?
    相談の対応や見積もりを見てお断りしていただいて構いません。
  • Q. 本人が行かなければなりませんか?
    対案件にもよりますが、代理の方がお越しいただいても結構です。 相続や抵当権抹消の登記は代理の方でも結構です。 (離婚・生前贈与・売買の登記、 遺言、 会社設立はご本人にお会いする必要があります。)
  • Q. 予約は必要ですか?
    ぜひご予約をお願いします。 お越しいただいても事務所に誰もいないことや、他の方と面談中の場合があります。
  • Q.自宅への出張をお願いできますか?
    相続登記のご依頼については、西宮市、宝塚市、芦屋市に限り、無料で出張いたします。 その他のご依頼でも出張可能ですが、費用をお願いしています。(目安は、30分の移動につき2,500円。)
  • Q.当日予約でもよいですか?
    私の予定が空いていれば対応しております。お電話でお尋ねください。。
  • Q.登記する不動産が遠方ですが、対応できますか?
    対応可能です。費用も変わりません。(売買による登記を除く)
  • Q. 司法書士の費用は、事務所によって違うのですか?
    以前は報酬基準がありましたが、廃止されました。今は事務所によって異なります。
  • Q.面談後に依頼しなかった場合、費用はかかりますか?
    初回面談のみで費用をいただくことはありません。 「2回以上」の面談後にご依頼いただかなかった場合は、相談料をお支払いいただくことがあります。
  • Q.見積もりは無料ですか?
    無料です。見積もりの結果、依頼されなくても費用はかかりません。
3.相続登記の必要書類
初回持ち物

以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)

登記に必要な書類

案件により多少異なりますので、面談時にご説明します。

​詳しくは、お問い合わせ下さい

4.費用
司法書士の料金(税込)

代表的な追加費用

費用の具体例はこちらをご覧ください。

登録免許税(登記の税金)

不動産の固定資産税評価額の4/1000です。 (例:評価額が1000万円なら4万円)
司法書士がお預かりして、法務局へ納めます。

実費

戸籍の手数料や郵送料等の実費が必要です。

5.ご相談の流れ
01. お問い合わせ

まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

02. 面談

事務所には、相続人代表者(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
すぐに見積書を発行しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただけることになれば、必要書類をご案内します。

司法書士事務所7
03. 必要書類の収集

印鑑証明書以外の書類は、こちらで集めることもできます
ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。

04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印

必要書類が揃えば、遺産分割協議書を作成してお渡しします。
相続人全員で署名捺印をしてください。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。

05. 相続登記の申請→完了

司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。

完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。

06. ご返却

登記簿で、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返しして、業務終了です。

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