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相続登記
Service
費用について

小さな不動産、数年前の相続登記でもご相談ください。
不動産の名義人が亡くなられた場合、名義変更を行います。これを相続登記といいます。法務局に申請しますが、専門的な知識が必要です。
何もわからない状態でお越しいただければ結構です。
できるだけ難しい言葉を使わずに、司法書士が丁寧にご説明します。
1.相続登記の取り扱い事例
このようなケースもお任せください。
亡くなってから相当放置してしまった
遠方の相続人がいる
不動産が遠方にある
相続した家を売りたい
「父→母」と順に亡くなった
相続税も気になる(税理士をご紹介)
田舎の土地がたくさんある
遺言を発見した
2.よくあるご質問
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5.ご相談の流れ
02. 面談
事務所には、相続人代表者(またはその配偶者など)がお越しいただければ結構です。
すぐに見積書を発行しますので、納得されればご依頼ください。持ち帰り、後日返答されても構いません。
ご依頼いただけることになれば、必要書類をご案内します。

03. 必要書類の収集
印鑑証明書以外の書類は、こちらで集めることもできます
ご自身で取得される場合は、手配をお願いします。
04. 遺産分割協議書のお渡し→署名捺印
必要書類が揃えば、遺産分割協議書を作成してお渡しします。
相続人全員で署名捺印をしてください。
全員で集まっていただいてもよいですし、郵送で順番に回していただいても構いません。
05. 相続登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。
完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。
06. ご返却
登記簿で、間違いなく登記されていることを確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や戸籍一式などをお返しして、業務終了です。
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