
BEGINNER'S GUIDE
初めての方へ
MESSAGE
代表メッセージ
ONE社会保険労務士事務所では、これまでに多くのお悩みについてご相談をいただき、解決に努めて参りました。その結果、私たちは20年以上の経験と年間数百件にも及ぶ対応実績を積み重ねてまいりました。私たちのスタッフはそれぞれが労務問題、助成金、年金、育児介護、人事制度などの得意分野を担当し、法改正や時代の流れに適応するために、いち早く情報提供を行っております。
私たちは社労士事務所として、労働法、個人情報保護法、年金法、労働安全衛生法などの法律面から、また採用、賃金制度、評価制度、退職金制度などの制度面からも適切なアドバイスを提供することができます。
LABOR AND SOCIAL SECURITY ATTORNEY
社会保険労務士とは?

※画像はダミーです

社労士は人事と労務のスペシャリストです
社労士は、労働法、雇用関係法令、社会保険制度など、労働に関する専門知識を持ち、企業が法令遵守をしながら、スムーズな人事労務管理を行えるようサポートします。
こんなお悩みに対応します
・従業員とのトラブルが発生、、、どうしたら良いですか?
・退職者から未払い給与の請求が、、、すぐに支払うべき?
このようなお困りごとは社労士にご相談ください。

社労士ができること
・毎月の給与計算や勤怠管理業務
・雇用保険・健康保険・厚生年金に関する書類作成・手続き
・労災が発生したときの届出
・就業規則や36協定など規定の作成と変更
・労働に関わるトラブルの解決
・人事・労務管理のコンサルティング
・助成金の申請代行

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POINT
社労士選びのポイント
初めて社労士を選ぶ際の注意点とは?
01
正確な業務
02
スピーディーな対応
03
報連相の徹底
労務や助成金などの手続きは、非常に厳格に審査がなされるため、小さなミスでも「申請が通らない」、「スケジュールが大幅にずれる」という事態が起こり得ます。そのため、正確な業務遂行が非常に重要になります。また、依頼への対応が遅れたり、電話が繋がらなかったりして連絡が取りづらい場合、十分な対応ができない社労士を選んでしまうと、計画が予定通りに進まず、負担を感じることも少なくありません。そのため、社労士を選ぶ際には注意が必要です。
FEATURE
当事務所の強み
月間案件数50件に基づく適切なアドバイス
当事務所は開業以来長年にわたり、数多くの相談に対応してきました。その経験に基づき、お客さまに対して的確なアドバイスを提供することをお約束いたします。
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業種・エリアは問わず対応致します
当事務所では、医療、介護、飲食、建設、製造など、さまざまな業種のお客さまからのご相談に対応しております。また、当事務所は島根県内はもちろん、中国地方全域のお客さまにも対応しております。
2名チーム体制による充実のサポート
当事務所では、主担当と副担当の2名体制でお客さまをサポートしております。万が一の場合にも安心していただけるよう、常に2名で対応することで漏れのないサポートを提供いたします。

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他の各種士業との連携にも対応します
当事務所では、労務に特化したサービスを提供しておりますが、お客さまのニーズに合わせたサービスを実現するために、税理士、弁護士、行政書士等の専門 家とのネットワークを構築しております。
セミナー・講演会も承ります
弊所では、ビジネスに必要なスキルや知識を身につけるためのセミナー・講演会を定期的に開催しております。ビジネスにおいて更なる成果を上げるために必要な知識を提供します。

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FAQ
よくある相談

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法定労働時間と休日設定について教えてください。原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下となっています。(労働基準法第32条) また、休日については毎週少なくとも1回、又は4週間で4日以上与えることが必要です。(労働基準法第35条)
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時間外手当を支払えば何時間でも残業させても大丈夫ですか?時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合は、時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)を、所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。また、この協定の範囲内で行わせる必要があります。
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従業員3名の零細企業ですが、有給休暇を与える必要はありますか?年次有給休暇は、事業場の業種や規模に関係なく、全ての事業場の労働者に適用されます。有給休暇の制度を設けないことは許されません。(労働基準法第39条)
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従業員10名の会社ですが、就業規則を作成する必要はありますか?パートタイマー等を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが必要です。(労働基準法第89条)なお、労働者10人未満の事業場でも作成することが望まれます。
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退職者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料日の支払いでも大丈夫ですか?退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)