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Industrial 

産業廃棄物について

「産業廃棄物」の定義とは

一般的にゴミと呼ばれる廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。当社が主に取扱っている「産業廃棄物」とは、企業が製品を製造したり、建物を立てたりする過程で発生した廃棄物です。「産業廃棄物」は廃棄物処理法で20種類に分類されており、それぞれ適切な処理方法が定められています。

廃棄物

あらゆる事業活動に伴うもの

燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など。

汚泥

排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など。

廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど

廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃

廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

ガラス、コンクリートくず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、廃石膏ボード、セメントくずなど

鉱さい
鉱山くず

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど。

がれき類

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじん

特定の事業活動に伴うもの

紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、バーク類など

 繊維くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

動植物性残さ

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物

動物系固形不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

動物の死体
牛豚鶏

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

上記以外

コンクリート固型化物などの上記の産業廃棄物に該当しないもの

各種保有資格

産業廃棄物回収・家庭ゴミ回収における以下の資格を保有しております。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可証

  • 集団資源回収業者登録通知書

  • 再生資源回収事業者認定証

産業廃棄物排出事業者の責任

産業廃棄物を排出した事業者は、排出した産業廃棄物を自らの責任で処理・処分しなければなりません。しかし、自らの能力で処理・処分ができない場合は、産業廃棄物処理業の許可取得業者に委託し適正に処理・処分しなければなりません。排出業者は「委託基準」にもとづき委託契約を始めとするさまざまな手続きと「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の運用が義務付けられています。

​お問合せ

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岡山清掃公社

〒000-0000

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