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相談

よくあるご相談

DV(家庭内暴力)

DV(家庭内暴力)

DV被害を受けている方の中には、「自分にも至らない点があったからだ」と思い込んでいる方も少なくはありません。

家族や身内から日常的な暴力や暴言などを受けていると、そのような思い込みをしてしまう精神状態になる場合があります。

こういった場合にはDV問題解決の第一歩として、『被害者は被害者である』ということを自覚していただくことからだと考えています。

自分や自分の家族がDVの被害者ではないかと思っておられる方は、是非一度ご相談にいらしてください。

お一人でのご相談が不安な場合は、ご家族や知人の方とのご来所も可能です。

悲しんでいる女性

ワハラ・セクハラ

≪パワハラとは≫

「パワーハラスメント」通称「パワハラ」とは、上司等の行為が業務上必要である範囲を超えたり、その行為を継続的に行うことで労働者の就業環境が害されるもののことを指します。

例えば、仕事をサボっていたり遅刻をした部下に対して上司がそれを注意した場合、業務上の指導の範囲内であるため問題はありません。

しかし「お前がいるだけで職場の空気が悪くなる」等の言葉を日常的に繰り返し使い、叱責に嫌がらせの意図が含まれている場合にはパワハラにあたります。

≪セクハラとは≫

「セクシュアル・ハラスメント」通称「セクハラ」とは、性的な嫌がらせにより相手方に不快な思いをさせる行為のことを指します。

セクハラには「対価型」と「環境型」の2種類があり、対価型は職務上の地位や立場を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対して降格や減給などの不利益を負わせます。

環境型は性的な関係を持ちかけることはありませんが、職場内で性的な冗談を言ったり恋愛経験をしつこく聞く等により職場の環境を悪くするものです。

パワハラやセクハラ行為にお悩みの方は、法律の専門家である弁護士でに早めに相談することをおすすめします。

誰かに相談したくても恥ずかしくてできないからと泣き寝入りをせず、毅然とした態度で臨みましょう。

上司を嫌がる女性

婚問題

離婚や結婚といった重大な身分関係においては当事者の意思が重要視されるため、原則として両当事者の合意がなければ成立しません。

しかし話し合いで離婚が成立しない場合には、裁判所に離婚の訴えを提起することにより離婚が認められることもあります。

裁判において離婚が認められるかどうかの見通しについては、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

離婚問題は夫婦間の思いやりの不足等による原因から、やむを得ない場合もあります。

また、離婚についての話し合いはこれまで共に生活をしてきた相手方とのトラブルであることに加え、子供の問題まで出てくると精神的な負担が大きくなります。

当事務所では財産分与や養育費などの経済的な問題も含め、相談者様の今後の人生にとって何が最善かを共に考え、問題解決へと導きます。

離婚

権・養育費

≪親権≫

夫婦間の話し合いで親権者が決まらない場合は、裁判所において子供が母親・父親どちらと一緒に生活するのが良いのかという調査が行われます。

調査では養育能力や経済力、子供の意思等の諸事情を考慮し、子供の健全な生育にとって利益があるのかを判断します。

≪養育費≫

養育費は「子供がいくつになるまで支払ってもらうか」や「中学や高校などの進学時に一時金を支払ってほしい」等の内容を相手方と直接話し合ったり、調停手続きを行うことで決めることができます。

離婚の際に家庭裁判所の調停や公正証書で養育費を定めたにも関わらず、子供の養育費が支払われない場合には、給料の差し押さえ等の強制執行ができます。

親権や養育費に関する事項について、お一人で抱え込んだまま適切な手続きを進めるのは非常に困難です。

親権・養育費にまつわる問題は、法律の専門家である弁護士にお任せください。

親権

謝料

離婚の際、当事者にDV等の一方的な落ち度がある場合には慰謝料を請求することができます。

慰謝料の額は、両当事者の話し合いで決めることもできますが、話し合いが難しい場合は裁判で慰謝料を請求することになります。

DVやモラハラ(モラルハラスメント)による慰謝料の相場は50~250万円程度とされていますが、DVの内容や頻度、期間、婚姻年数等により大きく異なります。

当事務所では、慰謝料を請求するにあたって法律上慰謝料が認められる行為なのか、請求するために必要な証拠等についてもアドバイスさせていただきます。

DV等による離婚においての慰謝料請求についても、当事務所へご相談ください。

お金で揉める夫婦
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