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消防設備

サービス案内

※画像はすべてダミーです

<店舗・法人向け>

消防用設備は、建物の面積や用途、収容人数などに応じて設置することが義務付けられています。しかし消防用設備が備えられていてもいざという時に作動しないと言う事が起きると消防用設備は役目を果たすことができません。そのため、消防用設備を設置するだけでなくその建物がある限り定期的に点検・修繕・取り換えなどのメンテナンスを行っていくことがとても大切です。当社は新規の消防用設備の設計、設置から定期的なメンテナンス、アフターフォローまで一貫して承っておりますので安心してお任せいただけます。

消防用設備の施工

当社では、店舗や企業へ消防用設備の新設工事や、消防署による検査や消防用設備点検の後に発覚した不良箇所の改修工事を行っております。さらに、着工届の作成や管轄消防署への提出はもちろん、設置届や使用開始届などの各種消防署提出書類の作成・提出補助業務や消防検査の立会いなども承っております。

消火器
書類
着工届

工事を始めるときに"着工届"が必要です。工事開始の10日前までに設備の甲種消防設備士資格保有者が消防署へ提出しなければならない書類です。

書類
設置届

消防用設備等の設置工事が完了した後4日以内に"設置届"を提出します。建物の関係者が所轄消防署へ提出する書類です。

書類
使用開始届

防火対象の建物を使用する1週間前までに"使用開始・変更届"の提出が必要です。この書類は消防署に提出する書類です。

各種申請手続きもサポートいたしますので当社へお任せください!

消防用設備の点検・メンテナンス

火災が起こった時に火災報知器やスプリンクラー設備などの消防用設備が作動するよう、定期的な点検が必要です。万一、点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合または虚偽の報告をした場合は罰則規定として罰金または拘留に処すると定められています。

当社は、国家資格である"消防設備士"の免許を持った社員が、消防法令を遵守した点検・メンテナンスを実施しておりますので安心してお任せください。

防火対象の建物の消防用設備点検は、必ず以下の周期で点検を行わなければならないと定められています。

  • 機器点検:6ヵ月に1回行います。消防用設備等の適正な配置、外観から判別できる事項、損傷等の有無、さらに機能については外観又は簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。

  • 総合点検:1年に1回行います。点検時には消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能をその消防用設備の点検基準に従い点検します。

建築基準法点検

建築基準法で不特定多数の人々が利用する建築物は定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが定められています。点検を行うことは事故を未然に防ぐため、そして定期的に調査‧検査し報告するためのものです。当社社員の建築設備検査員等の資格保持者により、規定されている検査事項を一つ一つ丁寧に実施し、判定の結果の報告書をご提出いたします。定期報告は主に3つあり、「防火設備定期検査」「建築設備定期検査」「特定建築物定期調査」に分類されています。

防災訓練

防災訓練は、大きく「消火訓練」「通報訓練」「避難訓練」の3つに分類されています。消防法にて管理権原者(消防法第8条)や防火管理者(消防法施工令第3条の2)による防災訓練を年に2回、実施する義務が規定されています。当社では各種防災訓練のサポートを行うことで防火管理者さまの負担を軽減し、さらに追加で救命訓練・危険予知トレーニング等を実施することも可能です。より実践的で効果的な防災訓練を実施することができますのでぜひご依頼ください。

防災訓練
防災訓練
防災��訓練
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