
よくある質問
Q&A
よくある質問
設計・施工について
Q.使用開始届は、いつ提出したらよいですか?
"使用開始届"とは、防火対象の店舗や会社などを新しく使用開始するときや、すでに使用している防火対象の建物の用途や消防設備に関する届出の内容を変更する時に提出する書類です。使用開始する1週間前までに建物の所有者や管理者等の関係者の方が所轄消防署へ届けてください。
Q.消防署へ届出は、工事を着工する前にしなければいけませんか?
届出は原則、消防用設備等の工事着工の10日前までに所轄消防署へ"着工届"または"設計届"などの工事内容を記載した書類を提出しなければいけません。しかし作業内容によって少し異なり、「軽微な工事」に該当する作業内容の場合は"設置届"を作業の後に提出するだけで良いとされています。
Q.設置届は誰が消防署に提出するのでしょうか?
"設置届"は防火対象の建物の関係者が提出する書類です。消防設備士や工事を行うものでは無いので注意しましょう。しかし、設置届には消防設備士などの業者が記載する「試験結果報告書」の添付が必要なため、防火対象の建物の関係者さまのみで書類を作ることは難しいでしょう。ご不安な際は担当の消防設備士などへご相談ください。
Q.業種によって消防用設備の基準は違うのですか?
はい、業種によって異なります。例えば火を扱う飲食店は特に厳しく、「警報設備」「消火設備」「避難設備」の3つの設備を設置する必要があります。また、業種の中でも店舗の規模によって設置基準が異なります。業種によっての必要設備など、詳細についてのご相談も承ります。
消防用設備点検について
Q.消防用設備点検はいつまでに実施すれば良いですか?
設備の点検について、機器の点検は6ヶ月毎に行い、総合点検は1年毎に実施いたします。また、建物の関係者は点検を実施した結果を"維持台帳"に記録しなければなりません。決まった期間内に点検を実施し、その結果は維持台帳に記録して大切に保存しておきましょう。当社の場合、維持台帳はWeb上でも管理すること可能ですので管理が楽になります。
Q.決められた期間に点検を行わなかった場合、何か罰則はありますか?
消防法第44条の第11項で、「第8条の2の2第一項(防火対象物点検)または第17条の3の3の規定(消防用設備点検)による報告をせず、または虚偽の報告をした者」には、30 万円以下の罰金または拘留に処すると言う事が定められています。必ず決められた期間内に点検を行いましょう。
Q.消防用設備点検はどんな人が行うのですか?
消防用設備点検の実施義務(点検・報告)自体は、建物のオーナーや管理者等の関係者にあります。実際に消防設備点検を作業する者は「消防設備士」という消防法に基づく国家資格を持ったものが点検を行い、報告します。ただし、消防設備士でなくご自身で点検を実施することが可 能な場合もございます。
建築基準法点検について
Q.消防訓練とは具体的にどんなことをするのでしょうか?
消防訓練は主に2種類あります。
・総合訓練:火災の発生を想定し、発生から消防隊が到着するまでの自衛消防活動についてを「消火・通報・避難・応急処置」の要素を取り入れて行う訓練です。
・部分訓練:「消火訓練」・「通報訓練」・「避難訓練」を個別に行う訓練です。
Q.消防訓練は必ず行わなければいけませんか?
消防訓練の実施することは、防火管理者の義務ですので必ず実施しましょう。防火管理者を選任する際に作成する"消防計画"にて、訓練の実施周期が規定されています。特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする用途)か、非特定防火対象物かという建物の用途によって訓練回数が変わるので注意してください。
Q.定期報告(12条点検)と消防点検はどこが違うのでしょうか?
定期報告(12条点検)と消防点検は、全く別の制度です。建物に実施義務がある際は必ず両方行わなければないけません。"定期報告(12条点検)"は、建築基準法第12条の中で定められている「建物の定期検査・報告制度」の事です。これは、建物の外壁や建築設備の調査・検査を行い、建物自体の安全性を高める目的で実施されます。しかし、消防点検(消防用設備点検)は消防法に基づく「消防用設備等の点検・報告制度」という制度 です。これは、建物に設置されている消火設備や自動火災報知設備の外観の破損や作動試験等を行い、万一の火災により生じる被害を軽減する目的で実施されます。
Q.定期報告(12条点検)を実施しなかった場合、何か罰則はありますか?
建築基準法第101条で「定期報告をせず、または虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処する」と定められています。調査の時期になると特定建築物定期調査の対象となる設備の所有者に対しまして、特定 行政庁より調査の通知が送付されます。調査・点検は怠らずに信頼できる専門業者へ依頼しましょう。