

業務案内
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01
点検業務

●消防設備点検
消防設備点検とは、万一の火災時に消防設備が正常に機能することを確認するための点検です。
「消防用設備等の点検及び報告制度(消防法第17条3の3)」により、専門職員による定期的な検査とその結果の所轄消防への報告が義務付けられています。
消防設備のある建物やマンションは、半年に1回、年に1回、総合点検を受けなければなりません。
消防設備項目
建物やマンションには、消火器や避難設備のほか、それぞれの規模や用途に応じた消火設備が必要です。消防設備は以下の26種類です。
消防法第17条3項-3による点検項目
●消火器
●屋内消火栓設備
●スプリンクラー設備
●水噴霧消火設備
●泡消火設備
●不活性ガス消火設備
●ハロゲン化物消火設備
●粉末消火設備
●屋外消火栓設備
●動力消防ポンプ設備
●自動火災報知設備
●ガス漏れ警報設備
●漏電火災警報器
●消防機関へ通報する火災報知設備
●非常警報器具及び設備
●避難器具
●誘導灯及び誘導標識
●消防用水
●排煙設備
●連結散水管
●連結送水管
●非常コンセント設備
●無線通信補助設備
●非常電源設備(非常電源専用受電設備)
●非常電源設備(自家発電設備)
●非常 電源設備(蓄電池設備)
点検時期と報告書提出
■装置点検:最低6ヶ月毎
消防設備の適切な配置と損傷を確認するために目視検査が行われます。
また、見た目や簡単な操作で機能を判別できる項目を確認します。
■総合点検:年1回以上
点検時期、通報送信、消防設備等の操作・利用による総合機能を確認します。
■報告書提出:年1回または3年に1回
地元の消防署に報告する必要があります。
●防火対象物点検
消防対象物点検は、「防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)」に基づいて行われる検査です。
消火装置および機器のハードウェアがチェックされる消火システム試験とは対照的に、防火対象物の試験は防火管理が円滑に行われているか、避難経路が確保されているかなどソフトウェア側で実行されます。
一定の条件を満たす防火対象物は、毎年検査を受け、その結果を地元の消防署に報告する必要があります。
主な点検項目
(1)防火管理者が任命されているか。
(2)消火、通報、避難訓練を実施しているか。
(3)避難階段に避難障害物はありませんか。
(4)防火戸の閉鎖に障害物はありませんか。
(5)カーテン等の難燃物には、難燃機能の表示がされていますか。
(6)消防設備等は、消防法規の基準に従って設置されているか。


●防災管理点検
防災管理点検とは、「防災管理点検報告制度(消防法第8条の2の2)」に基づいて実施され、その結果を所轄消防署に報告することを義務付けた統制です。
防災管理点検では、消火計画書の提出や消防自衛隊の設置状況の確認、防災管理業務や避難施設などの管理内容の検査を行います。
点検については、有資格者が統制を実施しなければならないと規定されています。

02
工事業務

●消防設備工事
消防設備には、火災感知器や火災警報器などの「警報設備」、すべり台や避難はしごなどの「避難設備」、消火器やスプリンクラーなどの「消火設備」があります。
消防法の対象となる建築物は、消火設備を備え、定期的に点検する必要があります。
建物の構造や環境に応じて、適切な防火設備工事をご提案いたします。

●電気工事
自動火災報知機の受信機の新設、ビーコンの設置など、消防設備に必要な電気工事や室内消火栓の電源工事を行いますが、消防設備士の資格だけでなく電気工事士の免許も必要です。
当社には消防設備士の資格者だけでなく、電気工事士も在籍しておりますので、一貫して作業を行うことができます。

03
その他の業務

●連結送水管・消防用ホース耐圧試験
付属の水道管は屋内消火栓に消火用水を運ぶ管で、消火ホースは屋内外の消火栓設備です。
「消防用設備等の点検及び報告制度(消防法第17条3の3)」により、接続された水道管及び消防用ホースの定期的な圧力試験の実施が義務付けられています。
接続された水道管と消火ホー スは、設置後10年、その後は3年ごとにテストする必要があります。
圧力試験では、パイプやホースの端に特定の水圧を加えて、漏れがないことを確認し、その他の変形や損傷をチェックします。

●防火設備定期検査
2016年の建築基準法改正により、大規模設備の防火設備の定期点検が義務化されました。
防火設備には、防火および防煙ダンパー、防火扉、防火ファブリックスクリーンなどが含まれます。防火設備の定期検査では、駆動装置の正常な機能がチェックされ、検出器に関連する機能もチェックされます。

●自家発電設備の点検
消防設備等の非常用電源として自家発電機を設置しています。
「自家発電設備の法令改正と点検の実施義務(消防予第372号)」に より、定期的な検査が義務付けられています。これまで、設置の状態によって機器をテストすることは困難でしたが2018年に試験方法が改訂されました。
現場の発電設備の検査には、半年ごとの設備検査、年ごとの総合検査、および6年ごとの負荷操作または内部観察が必要です。

●廃消火器リサイクル
古い消火器(耐用年数8年経過したもの)や使用済み消火器の回収・リサイクルを行っています。
回収された消火器は専門のリサイクル施設に運ばれ、再利用できるものとできないものに分別されて処分されます。人と環境を守るリサイクルシステムです。
当社では、「社団法人日本消火器工業会」が推進する廃消火器回収制度に基づき消火器を回収し、マニフェストを発行しています。
廃棄物処理法により、簡易消火器(エアゾール式)は回収できませんので、お住まいの自治体にお問合せください。新品の消火器も販売しておりますので、お気軽にお問合せください。