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定期健康診断は1年に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生法で義務づけられています。さらに50人以上労働者を使用する事業所は定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
◎労働者の方全員が対象の定期健康診断です。
◎労働安全衛生法により、事業主は労働者に対し、1年以内毎に1回、定期健康診断を義務付けられています。
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