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印鑑に関することで、お客さまから多く質問いただく内容を掲載しております。
会社設立時に、実印を法務局に届け出て登録しなければなりません。
この登録により、登記の申請・株式の発行・契約締結時に必要な印鑑証明の発行が可能になります。
通常丸型二重枠の外側に会社名、内側に「代表取締役印」を彫刻します。
個人の使用する印鑑は、実印・銀行印・認印の三種類があります。
実印はあなた自身の証明となります。なるべく上質な物をお持ちになることをおすすめします。 さまざまな重要な契約時において、実印はあなたの社会的信用力を示すものとなります。
銀行取引に使用する印は必ず認印とは区別しましょう。銀行印を安易に日常に使用してはいけません。 区別するために認印よりやや大き目のサイズで作るのが普通です。
市販の認印は同一印が複数存在するため、おすすめできません。実印、銀行印に比べて軽視されがちですが、契約書に捺印された場合法的効力が認められますので注意が必要です。