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相談事例
法人各種変更登記
海外送金による出資金払込みの手数料控除を失念していて払込金額が不足してしまった場合、引受株式は失権するのか
01.

不足分のみ失権となる
不足する部分のみ失権いたします。払込金額の一部が払い込まれた場合は、払込された部分に関する募集株式は失権せず、出資の一部履行となります。
例えば1株1万円で300株(払込金額300万)ひきうけた場合において、海外から出資金の払込みを行った場合、送金手数料5000円引かれて、299万5千円のみ着金した場合は、299株については、株式を取得したこととなります。
為替レートの変動による不足
上述の取り扱いは、為替レートの変動によって払込金額を不足した事案においても同様の結論となります。
上回ることは問題ない
実際に払い込む金額が定められた払込金額を上回ることは問題ありません。海外送金などによって出資を行おうとする場合は多めに送金を行う方が良いと考えます。
裁判事務・その他
マンション管理費の滞納対策を教えてほしい
02.

管理規約を有効活用し、遅延損害金や訴訟の費用について明記する
過去の事例からすると、管理費の滞納者は、別の支払いを優先して、管理費の支払いを後回しにするような傾向が見られます。管理費を滞納した場合は、遅延損害金を付加して請求する姿勢を管理規約で明記しておくことが重要と考えます。
管理費の支払期日到来以降は、遅延損害金の支払を求めることができ、法定利息は年3%ですが、一般的にマンション管理規約では法定利息以上の利率を定めているケースが数多くあります。
理事会などで滞納者には、訴訟提起を行う旨を決議して、弁護士や司法書士に依頼して訴訟提訴を行うことも視野にいれ、その場合の弁護士費用や司法書士費用については、滞納者に負担させることを管理規則に定めておくことで、原則的には管理組合が専門家費用を負担しなければならないところ、費用を滞納者に請求することが出来ます。
水道電気の停止など実力行使のリスク
水道や電気は生活に必要不可欠であり、これらの供給を停止することは命の危険を伴うため、滞納者に対して、水道や電気の供給を停止して実力行使する管理組合が多数存在しますが、権利の濫用として不法行為に該当し、損害賠償請求されるリスクがあります。

