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不動産登記

  不動産登記のことなら信頼と実績の司法書士多運事務所へお任せください。

 「司法書士をお探しの不動産会社さま」もお気軽にお問合せください。

司法書士

私たちについて

ABOUT US

司法書士の仕事は法律に則り一人一人の権利や財産を保全すること。 多運事務所では特にお客さまの不動産という財産を守るために不動産登記に尽力しております。

書籍

当事務所の特徴

FEATURE

ビジネスマン
01

​不動産登記の専門家

不動産登記の専門家として,ご依頼人の事情について徹底したヒアリングを行い、最も適した登記の方法をご提案してまいります。

司法書士
02

​登記費用の削減

無用な登記や無駄な資料の収集を極力回避し,本当に必要な登記実務のみを行います。また積極的に費用を抑える制度を利用し、可能な限り登記費用を抑えるよう努力いたします。 

登記簿
03

​他の士業との連携

不動産登記に関連した士業、土地家屋調査士や税理士とも連携をはかり、不動産登記に関連する諸問題にも対応いたします。

取り扱い業務

SERVICE

不動産

売買による所有権移転登記

相続・贈与による所有権移転登記

新築建物の所有権保存登記

抵当権・根抵当権に関する登記

住宅ローン借入による抵当権設定登記、抵当権抹消登記

新築・中古住宅、マンションに関する各種登記手続

その他不動産登記手続に関する各種相談

主な業務

登記名義人住所(氏名)変更登記
登記

登記名義人住所(氏名)変更登記

不動産所有者の住所に変更があった、結婚、離婚して姓が変わった場合に行う登記です。戸籍や住民票を変更しても、不動産の登記簿上の住所、氏名は自動的に変更されませんので注意が必要です。

抵当権抹消登記
登記

抵当権抹消登記

不動産購入時に住宅ローンを利用した場合、その不動産を対象に抵当権が設定されています。住宅ローンを全額返済したのちにも抵当権は自動的に抹消されるわけではないため、抵当権の登記の抹消手続きを行う必要があります。

所有権保存登記
住宅

所有権保存登記

新築した不動産の所有者が誰かを記録する不動産登記で、新築した不動産に初めて行う所有権登記となります。 不動産が誰のものが公に証明することで不動産を担保に入れる場合や売却時に建物の所有権を証明することができます。

所有権移転登記
不動産売買

所有権移転登記

建物や土地の所有権が変わった場合に所有権を明確にするための登記です。 例えば不動産を売却した場合、所有権の変更を証明するために行います。 不動産の権利が誰にあるのかを証明するために必要な登記になります。

登記費用

COST

実際の登記費用は案件によって異なるためあくまで目安としてご覧ください。 ①報酬+②登録免許税等(法務局への印紙代等)が登記費用となります。下記以外の場合はお見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。

業務の流れ

01

お客さまのニーズに合わせて、適した場所でご相談をお受けします

お客さまのご希望や状況に合わせて、適した相談方法をご提案させていただきます。お気軽にお問合せください。

02

見積のご案内と登記書類の作成・手配

案件の内容に基づき、必要な登記費用を明確に算出し、詳細な見積もりをご提示いたします。費用には、登記登録免許税、司法書士報酬、書類作成費用、その他必要経費が含まれます。

03

法務局での手続きを司法書士が代行

不動産登記や商業登記など、法務局での手続きは複雑で、専門知識がないと時間と労力がかかります。司法書士は、登記申請に関する専門知識と経験を持ち、お客さまに代わり法務局での手続きを代行いたします。

04

完了書類のお渡し

お客さまのご希望や状況に合わせて、適した方法で書類をお届けいたします。

書類の受け渡しに関するご質問やご要望は、お気軽にご相談ください。

​よくある質問

FAQ

  • 相談だけお願いできますか?
    はい。不動産や相続、登記に関するさまざまな相談を承っております。ゆっくりお話をお伺いし、必要な対策やお手続きをご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
  • 相談内容は外部に漏れることはありませんか?
    守秘義務を遵守いたしますので、ご心配なくご連絡ください。
  • 抵当権抹消登記を依頼するとき必要な書類はありますか?
    申請に必要な登記識別情報もしくは登記済証、登記申請書、弁済証書もしくは登記原因証明情報、抵当権抹消の委任状などの書類を揃えていただくようになります。
  • 抵当権抹消登記の手続き完了までの期間はどれくらいですか?
    法務局の込み具合も関係してきますが、おおよそ法務局へ申請してから一週間程度で完了します。
  • 住宅ローンが完済しますが抵当権は自動的に抹消されますか?
    いいえ。自動的に抹消はしません。抵当権抹消登記申請の手続きを法務局にて行う必要があります。

事務所案内

COMPANY

​ごあいさつ

当事務所の柱といえる業務の「不動産登記手続」は、個人や法人の皆さまからのご依頼により、法務局の「登記記録」に法的事実を反映することです。

 

一言で「登記」といってもその内容は多岐にわたるため、司法書士はどのような業務を行い、どのような知識があるのかがわかりづらいのではないかと思います。

 

私たち司法書士多運事務所では、登記のプロフェッショナルとして知識と経験を深化させつつ、皆さまのニーズに合った手続きとわかりやすいご説明を心がけております。

登記手続きを通して司法書士をより皆さまの身近な存在であるようご理解いただくとともに、最善の法務手続を行なってまいります。

​多運平次

代表

​※画像はダミーです

エントランス

● 事務所名

司法書士多運事務所

● TEL 

0000-00-0000

● FAX

0000-00-0000

● 所在地

​東京都杉並区高井戸東0

● 営業時間

9:00~18:00

● 定休日

​日曜日・祝日

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