未来への一歩を支えます。
障害年金の申請は当事務所にお任せください。
障害年金の申請を
お考えの皆さまへ。
私たちは、皆さまの安心と支援を第一に考え、丁寧かつ迅速に対応いたします。お困りごとや疑問点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。皆さまの未来をサポートし、安心して新たな一歩を踏み出せるよう、全力でお手伝いいたします。
障害年金の申請は、障がい者が日常生活や社会生活に支障をきたしている場合に、その支援として国が提供する制度です。申請手続きは、個々の状況や法律の変更によって異なる場合がありますので、申請前には社会保険労務士にお気軽にご相談ください。

GREETING
ご挨拶
SYSTEM
障害年金について
障害年金は、身体的または精神的な障がいにより、日常生活や社会生活に支障をきたしている人々を支援するための制度です。この制度によって、障がいによって労働力が低下し、生活が困難になっている人々が、経済的な支援を受けることができます。障害年金の主な特徴は次の通りです。
障がいの程度に応じた支援
障がいの程度によって、年金の支給額が異なります。障がいが重度で日常生活に大きな影響を与える場合は、より高額の年金が支給されることがあります。

障がいの種類による区分
障害年金は身体障害年金と精神障害年金に分類されます。身体障害年金は身体的な障がいに基づいて支給され、精神障害年金は精神的な障がいに基づいて支給されます。

審査に基づく支給
障害年金の申請には審査があり、申請者の障がいの程度や生活への影響が評価されます。この審査は厳格であり、医師の診断書や検査結果などの証拠が必要となります。

家族手当の支給
障害年金受給者が扶養家族を有する場合、扶養家族手当が支給されることがあります。これにより、受給者の家族も経済的な支援を受けることができます。

※画像はイメージです

FLOW
申請の流れ
ご依頼者さまご本人またはそのご家族から、障害年金の申請手続きをすべて当事務所に依頼いただいたときの流れについて、ご説明いたします。
01
お電話またはメールによるお問い合わせ
お電話またはメールでのお問い合わせ・無料相談により、障害年金の受給可能性があると判断された場合、次の段階として面談を進めさせていただきます。
02
保険料納付要件の確認
初診日が特定されましたら、委任状をいただき、年金事務所で保険料の納付要件を確認いたします。保険料の納付要件を満たしていれば、申請手続きを進めることができます。その際には、年金事務所から裁定請求書や診断書、病歴・就労状況などの申立書類一式を受け取ります。
03
面談による詳細説明・申請代行業務委託契約書の締結
ご本人さま、またはご家族さまと面談し、より詳しく丁寧にご説明させていただき、ご納得・了解いただけましたら、申請手続代行委託契約を締結いただき、着手 金1万円(税込)を申し受けます。
04
裁定請求書の提出(代理申請)
診断書および病歴・就労状況等申立書など、すべての裁定請求書類が準備できましたら、年金事務所、市区町村役場に代理で裁定請求します。(代理申請します。)
05
障害年金の受給と成功報酬のお振込み
障害等級に認定され「年金証書」と「年金決定通知書」がご依頼者さまのお手元に届きます。その後、初回の年金が入金されましたら、成功報酬を当事務所の指定口座にお振込みください。
障害年金の申請代行の料金
着手金
相談無料
報酬
1. 年金額の2ヵ月分
2. 初回振込額の10% (遡及分も含みます)
上記 1. または 2. のいずれか多い方の額となります。
いずれも実際に年金の受給が決定し、初回分が振り込まれてからのご請求となります。
業務内容
受給資格や受給要件の確認
申請書類一式の準備
各種証明書類取得の支援
診断書記載内容についての確認
病歴・就労状況等申立書の作成
年金請求書の作成
年金事務所への書類の提出
年金受給決定後のアフターフォロー
その他、障害年金申請に関するあらゆる相談

FEE
料金